○玉野市文書管理規程
平成11年3月16日
訓令第4号
(目的)
第1条 この規程は、玉野市における文書の取扱いについて必要な事項を定め、事務処理の標準化と合理化を図ることを目的とする。
(1) 文書等 職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び写真(これらを撮影したマイクロフィルムを含む。)並びに電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。次号において同じ。)をいう。ただし、官報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるものを除く。
(2) 電子文書 電磁的記録のうち、電子計算機による情報処理の用に供されるもの(書式情報(文書の体裁に関する情報をいう。)を含むものに限る。)をいう。
(3) 電子署名 電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であって、次のいずれにも該当するものをいう。
ア 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。
イ 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。
(4) 総合行政ネットワーク文書 総合行政ネットワークの電子文書交換システムにより電子署名が付与され、交換される電子文書をいう。
(5) 文書目録管理システム 文書管理を行うための文書目録及び文書受発件名簿等を電磁的に記録する情報システムで、総務課が所管するものをいう。
(文書等処理の原則)
第2条 文書等は、すべて正確かつ迅速に取り扱い、常に処理経過を明らかにし、事務が能率的に処理されるよう努めなければならない。
2 文書目録及び文書受発件名簿に関する事務処理は、文書目録管理システムによって行うことを原則とする。
(文書取扱主任)
第3条 文書等の取扱いに関する事務の円滑化を図るため、各課(課に相当する室、所及び課を置かない部、局を含む。以下同じ。)に文書取扱主任(以下「文書主任」という。)を置く。
2 文書主任は、その課の職員のうちから課長(室、所及び課を置かない部、局においては室長、所長及び次長)が指定する。
3 課長は、文書主任を指定したときは、直ちにその職名及び氏名を総務課長に通知しなければならない。
(文書主任の職務)
第4条 文書主任は、次に掲げる事務を処理する。
(1) 文書等の収受、配布及び発送に関すること。
(2) 文書処理の促進に関すること。
(3) 文書等の整理、保管、保存及び廃棄に関すること。
(4) 文書事務の改善指導に関すること。
(5) 総合行政ネットワーク文書の受信及び送信並びに電子署名に関すること。
(6) その他文書等の取扱いについて、必要なこと。
(総務課長の職務)
第5条 総務課長は、市における文書等及びこれに付随する物品の収受配布並びに完結文書の保存、管理及び廃棄等の事務を掌理する。
2 総務課長は、各課の文書事務の取扱い状況に関して、随時調査し、文書事務が適正円滑に処理されるよう指導に当たるとともに、特に必要と認めるときは、改善等の措置を求めることができる。
(文書の種別)
第6条 文書の種別は、おおむね次のとおりとする。
(1) 公示令達文
ア 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条の規定により制定するもの
イ 規則 地方自治法第15条の規定により制定するもの
ウ 訓令 権限の行使又は職務に関し、所属機関又は職員に対し命令するもので例規となるもの
エ 内訓 訓令のうち公表を要しないもの
オ 指令 申請又は願いに対して許可、認可又は指示命令するもの
カ 告示 一定事項を公式に広く一般に周知させるために公示するもの
キ 公告 一定事項を特定の個人又は一般に周知させるために公示するもの
(2) 公示令達文以外のもの
ア 上申 上司又は上級官庁に対し、意見又は事実を述べるもの
イ 副申 上司又は上級官庁に対し、進達する文書に意見を添えるもの
ウ 内申 上司又は上級官庁に対し、内申するもの
エ 申請 上司又は上級官庁に対し、許可、認可等の行為を請求するもの
オ 願い 上司又は上級官庁に対し、軽易な行為を請求するもの
カ 伺 上司又は上級官庁に対し、その指揮、命令を請求するもの
キ 報告 上司又は上級官庁に対し、事実を報告するもの
ク 届 上司又は上級官庁に対し、一定事項を届け出るもの
ケ 進達 個人、団体等から受理した文書を、上司又は上級官庁に取り次ぐもの
コ 通達 所属機関又はその職員に対し通知するもの
サ 通知 一定の事実又は意思を相手方に知らせるもの
シ 勧告 特定の事項について、相手方に対しある行為又は措置を実施するよう促すもの
ス 諮問 一定の機関に対して意見を求めるもの
セ 答申 諮問を受けた機関がその諮問事項について意見を述べるもの
ソ 協議 相手方に同意を求めるもの
タ 照会 相手方に対し、事実、意見等について回答を求めるもの
チ 回答 協議、照会又は依頼に対し、答えるもの
ツ 依頼 上下関係のない相手方に対し、その義務に属しない行為を求めるもの
テ 送付 物件を相手方に送り届けるもの
ト 証明 事実の真実性を証するもの
ナ 復命 上司から命ぜられた用務の結果を報告するもの
ニ 辞令 任免、給与又は勤務等に関して命令するもの
(文書の記号及び番号)
第7条 文書の記号及び番号は、次に掲げるとおりとする。
(1) 前条第1号に定める公示令達文(指令を除く。)の記号及び番号には、市名及び番号をそれぞれ付するものとし、総務課において公告式番号簿等に登載しなければならない。
(2) 指令の記号及び番号には、市名及び番号の前に課の頭文字を加えるものとし、主務課において指令番号簿に登載しなければならない。
(3) 前条第2号に定める公示令達文以外のものの記号及び番号には、原則として、市名の頭文字、次に課名の頭文字及び番号を付するものとする。ただし、庁内相互間の文書については、市名の頭文字を省略し、課名の頭文字の次に「内」の字を加えるものとする。
(4) 前号による記号が他の課と同一で混同のおそれがある場合は、課名の頭文字の次の1字を加えるものとする。
(6) 公示例達文以外のものの文書の番号は、主務課において付するものとし、文書受発件名簿に登載しなければならない。ただし、軽易なものについては、文書の記号及び文書の番号を省略することができる。
(7) 公示令達文(指令を除く。)の文書の番号にあっては、暦年により、指令及び公示令達文以外のものの文書にあっては、原則として会計年度により改めるものとする。
(8) 公示令達文以外のものの文書のうち、同一事件に属する文書は、同一年度において完結するまで同一番号を用いるものとする。この場合は、文書を発するごとに「-2、-3」等の枝番号を付するものとする。
(10) 公示例達文以外のものの文書うち、秘密を要する文書は、記号の次に「秘」の字を付するものとする。
(一部改正〔平成23年訓令21号・24年9号・26年7号・28年22号・35号〕)
(文書の保存期間及び分類)
第8条 文書の保存期間は、次の基準に従うものとする。ただし、法令その他の規定により保存期間を定められた文書は、その定めによるものとする。
(1) 第1種(永年保存)文書の基準は、次のとおりとする。
ア 儀式及び表彰に関する重要なもの
イ 市議会に関し重要なもの
ウ 例規及びその基礎となるもの
エ 職員の進退及び身分等に関する重要なもの
オ 予算、決算及び出納に関し特に重要なもの
カ 財産及び営造物に関し重要なもの
キ 許可、認可又は契約に関し特に重要なもの
ク 行政事務の重要施策に関する文書
ケ 市の区域、合併に関するもの
コ 訴訟、不服申立てに関するもの
サ 市の沿革に関し重要なもの
シ 事務引継ぎに関し重要なもの
ス その他永年保存を必要とするもの
(2) 第2種(10年保存)文書の基準は、次のとおりとする。
ア 工事、委託に関する契約書等で重要なもの
イ 会計経理に関する証拠書類・重要帳簿等
ウ 行政執行上の統計資料等
エ 調査企画等のため長期間保存する必要があるもの
オ 陳情等に関するもので重要なもの
カ その他10年保存を必要とする書類
(3) 第3種(5年保存)文書の基準は、次のとおりとする。
ア おもな行政事務の施策に関する書類
イ 行政執行上参考となる統計資料
ウ 市税等各種公課に関するもの
エ 金銭出納に関する一般的帳票類
オ 給与支払等に関する書類
カ 補助金に関する書類
キ 工事又は物品等に関する契約書等
ク その他5年保存を必要とする書類
(4) 第4種(3年保存)文書の基準は、次のとおりとする。
ア ー般行政事務の施策に関する書類
イ 会計経理に関する一般書類
ウ その他3年保存を必要とする書類
(5) 第5種(1年保存)文書の基準は、次のとおりとする。
ア 文書の収受、発送に関するもの
イ 各種日誌
ウ 依頼、照会、回答その他往復文書で軽易なもの
エ 主管課等以外の課等における共通的文書
2 文書の保存期間は、暦年によるものはその事件の完結した翌年から、会計年度によるものはその翌年度から起算する。
3 文書は、別に定める文書分類表により分類整理するものとし、主務課長は、その課に属する文書の分類を変更する必要が生じたときは、速やかに総務課長に協議しなければならない。
(一部改正〔平成28年訓令1号・22号・令和4年13号〕)
(到達文書の処理)
第9条 到達文書及び物件は、総務課において直ちに次の各号によって処理しなければならない。
(1) 文書等及び物品は、電報、書留郵便物(配達証明を含む。)等(以下「特殊文書」という。)を除き、主務課別に分類する。
(2) 開封しなければ所属判定のつかないものは、開封して文書等の内容に従い、その事務を主管する所属を判定し分類する。
(3) 開封したものに通貨金券を添えている場合は、特殊文書として取り扱う。
(4) 特殊文書以外の文書等の集配は、集配ボックスを利用する。
(5) 特殊文書は、特殊文書集配簿により主務課に配布し、受領印を得なければならない。
(6) 2課以上に関連のある文書等は、最も関係の深いと認める課に配付しなければならない。
(執務時間外に到達した文書等の取扱い)
第10条 執務時間外に到達した文書等の取扱いについては、玉野市職員服務規程(平成18年玉野市訓令第1号)第4章の定めるところによる。
(直接収受した文書等の取扱い)
第11条 会議、窓口での受付けその他の理由により総務課を経ずに直接収受した対外文書等は、主務課において収受し、処理しなければならない。
(郵便料未納のものの収受)
第12条 郵便料未納若しくは不足の文書又は物件が到達したときは、必要と認められるものに限り料金を支払って収受することができる。
(主務課における収受文書の取扱い)
第13条 各課に配布された文書等又は物件は、文書主任が収受し、受付印を押印の上文書受発件名簿に登載して直ちに課長の閲覧に供さなければならない。
2 到達文書のうち、訴訟、訴願、異議申立等その収受日時が権利若しくは効力の得喪又は変更に関係ある文書等(以下「争訟文書」という。)は、到達日時を朱書きしなければならない。
3 課長は、収受文書を審査の上、主管係長に処理方針を示して処理させなければならない。ただし、特に重要又は異例に属するものは、あらかじめ上司の指示を受けて処理しなければならない。
4 課長は、他の課に関連する文書等は速やかに関係課に回覧するか、又はその写しを送付しなければならない。
5 配布を受けた文書等でその所管に属さないものがあるときは、その旨を添えて直ちに総務課へ返却しなければならない。
(電子文書の収受)
第13条の2 電子文書は、電気通信回線を利用して収受することができる。
2 電子文書を収受した場合にあっては、主務課において、その内容を速やかに用紙に出力するものとする。
(総合行政ネットワーク文書の受信等)
第13条の3 玉野市連絡調整会議運営要綱(昭和53年玉野市訓令第4号)別表に定める部の主管課(以下「各部主管課」という。)において総合行政ネットワーク文書を受信した場合にあっては、前条の規定にかかわらず、当該各部主管課の文書主任が、次により処理するものとする。
(1) 受信した総合行政ネットワーク文書に係る電子署名について検証を行うこと。
(2) 受信した総合行政ネットワーク文書の形式を確認し、形式上の誤りがない場合にあっては受領通知を、形式上の誤りがある場合にあっては否認通知を、当該文書の発信者に対して送信すること。
(3) 前号の規定により受領通知を送信した当該文書について、速やかにその内容を用紙に出力し、主務課の文書主任に配布すること。
(文書の起案)
第14条 事案の処理は、次に掲げるものを除くほか、起案用紙を用いなければならない。
(1) 定例的な事案で一定の簿冊で処理するもの
(2) 軽易な事案で文書の余白を利用して処理できるもの
(3) 閲覧にとどめるもの
(4) 別に処理について規定しているもの
(起案の原則)
第15条 起案は、次の各号により作成する。
(1) 文書は、原則として1事実につき1起案とする。
(2) 起案文書には、内容を理解させやすい件名を付け、本文、理由、経過、参考事項の順に簡潔に記載すること。
(3) 結論から先に記載し、内容が複雑な場合はできるだけ箇条書きにするよう留意すること。
(4) 必要がある場合は.関係法令等を付記し、関係文書及び参考資料を添付すること。
(5) 施行期日の予定されるものは、決裁を受ける余裕をもって起案し、必要な審議の機会を失わないようにすること。
(6) 玉野市事務決裁規程(平成19年玉野市訓令第31号)の定めるところにより決裁区分を明らかにすること。
(7) 起案者の所属、起案年月日、処理期限、文書分類番号等所要事項を記載し、必要がある場合は、「重要」、「至急」、「秘」等を文書の上部余白に朱記すること。
(8) 2枚以上の文書又は添付書類を要するものは、回議中に散逸するおそれのないようその取扱いに注意すること。
(一部改正〔平成28年訓令1号〕)
(公文例)
第16条 公文例は、別に定める。
(他部課との合議)
第17条 合議を要する文書は、あらかじめ関係課と十分協議の上起案し、主務部課長の決裁を受けた後関係先の部課長に合議しなければならない。
2 合議を受けた文書については、直ちに同意、不同意を決定し、決定に日時を要するときは、その理由を主務課長に通知しなければならない。
3 合議を受けた文書について意見があるときは、その主務課と協議し、意見が一致しないときは、その意見を添付して上司の決裁を受けなければならない。
4 合議を経た文書でその要旨を改正したとき又は廃案になったときは、その旨を合議先に通知し、承認を求めなければならない。
5 事務処理に当たっては、合議は最小限にとどめ、会議による協議、写しによる同時連結又は事後の報告等により、事務処理の迅速化に努めなければならない。
6 前項の規定により関係先の合議を省略したときは、文書にその旨を付記しなければならない。
(合議の特例)
第18条 次の文書は、それぞれ当該各号に掲げる部長及び課長に合議しなければならない。
(1) 政策部長、財政部長、総合政策課長及び財政課長に合議すべき文書
ア 市の組織、権限に関する事項
イ アに影響を及ぼす新規事務、事業に関する事項
ウ 市の将来構想及び基本計画に関する事項
エ 市の都市構造に重大な影響を及ぼす事項
(2) 総務部長及び総務課長に合議すべき文書
ア 規則、告示、訓令等例規となるもの
イ 異例又は特に重要な契約案
ウ 争訟に関する事項
(一部改正〔平成23年訓令21号・28年22号・令和4年13号〕)
(決裁の取扱い)
第19条 市長及び副市長の決裁を受ける手続は秘書広報課政策秘書室において、部長の決裁を受ける手続は各課の文書主任においてそれぞれ行い、その文書の進行を図るものとする。
2 秘密に属し特に慎重な取扱いを要するもの又は緊急を要するものは、起案者が自ら携帯して説明し、決裁を受けなければならない。
(一部改正〔平成23年訓令21号・25年3号〕)
(上司が不在により代決した場合の処理)
第20条 急施を要する文書であらかじめ定められた職員がその事務を代決したときは、次の区分により決裁欄に表示しなければならない。
(1) 代(上司が不在中決裁の必要があるとき。)
(2) 了(事前にその内容を了承しているとき。)
(3) 後閲(重要事項で、後で閲覧する必要があると認めたもの)
(決裁年月日の記入)
第21条 決裁になった起案書には、決裁した者において決裁年月日を記入するものとする。
(未処理文書の整理)
第22条 未処理文書は、担当者が課内の他の職員に分かりやすいよう一定の場所に保管し、常にその所在と処理の経過を明らかにしておかなければならない。
(文書の処理促進)
第23条 主務課長は、随時その課の主管に係る処理中の文書の処理状況を調査し、処理の促進を図らなければならない。
(発送文書の記名)
第24条 発送文書は、事案の軽重、あて先の区別により、市長名、市名、副市長名を用いるものとする。ただし、通知、照会、回答、事務連絡等のうちで軽易なものは、部長名又は課長名を用いるものとする。
(浄書)
第25条 決裁文書の浄書は、原則として主務課において行う。
(一部改正〔平成28年訓令1号〕)
(公印及び契印)
第27条 施行を要する文書は、玉野市公印規則(昭和36年玉野市規則第17号)の定めるところにより公印を押印し、施行の確認をするため起案書と契印をしなければならない。ただし、庁内相互の文書等軽易なもの又は同一事案で多量なものは、公印若しくは契印を省略し、又はともに省略することができる。
(施行年月日の記入)
第28条 文書に付する年月日は、公布、掲示、発送等の日付とする。
2 前項の手続を行う場合には、起案用紙及び文書受発件名簿に文書番号及び施行年月日を記入しなければならない。
(1) 郵便で施行するもの郵送に必要な包装をし、総務課に送付すること。ただし、急施を要するものは、総務課から官製葉書又は郵便切手等の交付を受け主務課においてその都度発送することができる。
(2) 電報で施行するもの原則として主務課において電報案を作成し、総務課で発信する。やむを得ない理由により主務課で発信した場合は、速やかに総務課に連絡しなければならない。
(3) 使送で施行する場合必要な包装をし、確実な手段を用いて使送すること。
(4) ファクシミリで施行する場合プライバシー侵害のおそれ又は秘密保持の必要がなく、公印を省略できる軽易な文書に限りファクシミリを使用することができる。この場合においては、あらかじめ起案文書にファクシミリで施行する旨を記載しなければならない。
(総合行政ネットワーク文書の電子署名)
第29条の2 総合行政ネットワーク文書を総合行政ネットワークの文書交換システムにより送信する場合にあっては、当該文書に電子署名を付与するものとする。
2 前項の電子署名の付与を受けようとする者は、各部主管課の文書主任に対し、当該文書に係る起案文書その他証拠書類を添えて請求するものとする。
3 各部主管課の文書主任は、前項の請求を受けたときは、電子署名を付与すべき文書の内容について、当該文書に係る起案文書その他証拠書類との照合審査を行った上で、電子署名の付与を行うものとする。
4 前3項に定めるもののほか、総合行政ネットワーク文書への電子署名の付与に関し必要な事項は、別に定める。
(総合行政ネットワーク文書の送信)
第29条の3 総合行政ネットワークの文書交換システムによる総合行政ネットワーク文書の送信は、各部主管課の文書主任が行うものとする。
2 前項の規定により送信された総合行政ネットワーク文書は、施行された文書とみなす。
(文書整理の原則)
第30条 文書は常に整理し、重要なものは非常災害に際して支障がないようあらかじめ適当な措置を講じておかなければならない。
(文書の整理)
第31条 文書の整理は、原則として簿冊により行う。
2 簿冊には、原則として同一の保存年限の文書を綴り込み、所定の箇所に必要事項を記入した表紙を貼付けする。
3 保存年限が5年、10年及び永年の簿冊については、保存年限を明確にするため所定の箇所に次の色別表示をするものとする。
(1) 第1種(永年保存)赤色
(2) 第2種(10年保存)青色
(3) 第3種(5年保存)黄色
4 簿冊には、所定の文書目録を添付しなければならない。
5 文書の形態等により簿冊として整理することが困難なものについては、適宜の方法により整理するものとする。
(文書の保管)
第32条 文書の保管は、各主務課において文書主任のもとファイリングの方法や保管場所等を定めて行うこととする。
2 主務課における文書の保管期間は、当該事案の完結した日の属する会計年度の翌年度の4月1日から起算して3年間とする。
(電子文書の保存)
第32条の2 電子文書は、別に定めるもののほか、主務課長が定める記録媒体に記録して保存するものとする。
(常用文書)
第33条 主務課長は、常に課内に置いておくことが適当な文書を、常用文書として指定することができる。
2 常用文書として指定することのできる文書は、使用頻度の高いもの及び未完結文書とする。
(文書の移し換え)
第34条 文書の移し換えは、毎年5月から6月まで(以下「文書整理期間」という。)の間に各主務課ごとに行う。
(文書の移し換えの方法)
第35条 文書の移し換えは、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 主務課における保管期間が経過したもので、保存年限が3年を超える文書を文書目録により確認のうえ、当該文書目録を文書主任に引き継ぐものとする。
(2) 文書主任は、引き継がれた文書目録を総務課へ提出するものとする。
(3) 総務課は、提出された文書目録により保存の対象となる文書を確認のうえ、移し換えの日時及び場所等を各主務課の文書主任と協議のうえ決定し、通知する。
(4) 文書主任は、総務課立会いのもと文書庫の指定場所に保存文書を配置しなければならない。
(5) 総務課は、保存文書の移し換えを確認したときは、当該文書目録に移し換え確認年月日を記入のうえ、原本を各主務課に返却すると共に、その写しを管理するものとする。
(文書の保存)
第36条 文書の保存は、各主務課が主体となって行うものとし、文書の保存年限にしたがって保存期間が満了するまでの期間保存する。
(書庫の管理)
第37条 総務課は、全課共通保存書庫を管理し、保守及び点検等を行うものとする。
2 各課は、文書庫を管理し、文書庫の保守及び点検等を行うものとする。
3 総務課及び各課は、全課共通保存書庫及び文書庫の管理に当たっては、次の事項に留意しなければならない。
(1) 常に清掃し、整理しておくこと。
(2) 火災及び盗難の予防に努めること。
(3) 湿気、虫害等の予防に努めること。
(保存文書の利用)
第38条 職員は、全課共通保存書庫において管理されている文書を閲覧又は借用しようとするときは、保存文書閲覧簿に必要事項を記載し、総務課長の承認を得なければならない。
2 前項の規定により閲覧し、又は持ち出した文書は、他に転貸し、抜き取り、取換え又は訂正等をしてはならない。
(文書の廃棄)
第39条 各主務課は、総務課立ち会いのうえ、文書整理期間中の総務課が指定する日に文書の廃棄を行うものとする。
2 文書の廃棄は、次の各号により行うものとする。
(1) 各主務課において、保存年限が満了した文書を洗い出し、文書目録を確認のうえ、文書主任に引き継ぐ。
(2) 文書主任は、提出された文書目録を総務課へ提出するものとする。
(3) 総務課は、提出された文書目録により廃棄対象文書を確認のうえ、廃棄実施日を各主務課の文書主任と協議のうえ決定し、通知する。
(4) 文書主任は、総務課立会いのもと廃棄を実施し、総務課は、廃棄対象文書の廃棄を確認した後に廃棄対象簿冊等の文書目録に廃棄年月日印を押印し、原本を各主務課の文書主任が、複写したものを総務課がそれぞれ管理するものとする。
3 保存年限を経過してもなお保存の必要がある文書については、前項第1号の確認の際に、総務課と協議のうえ該当する文書を指定し、保存を継続することができる。なお、この場合において、文書目録の備考欄に新しい保存年限を記入するものとする。
4 電子文書は、別に定めるところにより廃棄処分に付するものとする。
附 則
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成11年11月19日訓令第14号)
この規程は、平成11年11月22日から施行する。
附 則(平成13年3月28日訓令第2号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月29日訓令第11号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年12月16日訓令第22号)
この規程は、平成15年1月1日から施行する。
附 則(平成15年3月28日訓令第4号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月31日訓令第8号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月29日訓令第12号)
この規程は、訓令の日から施行する。
附 則(平成18年4月1日訓令第14号)
この規程は、訓令の日から施行する。
附 則(平成19年3月26日訓令第20号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日訓令第11号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年7月15日訓令第15号)
この規程は、訓令の日から施行する。
附 則(平成23年4月1日訓令第21号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年4月1日訓令第9号)
この規程は、訓令の日から施行する。
附 則(平成25年3月29日訓令第3号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日訓令第7号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年1月15日訓令第1号)
この規程は、訓令の日から施行する。
附 則(平成28年4月1日訓令第22号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年12月13日訓令第35号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成29年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、現に運用している平成28年の指令番号簿の使用については、平成29年3月31日までの間は、この訓令による改正後の玉野市文書管理規程第7条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和4年3月22日訓令第13号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。