○玉野市職員服務規程

平成18年3月24日

訓令第1号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 服務心得(第4条―第25条)

第3章 庁舎の保全及び火気取締り(第26条―第28条)

第4章 当直(第29条―第33条)

第5章 雑則(第34条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、法令その他に特別の定めがあるもののほか、玉野市職員(市長事務部局職員以外の職員を除く。以下「職員」という。)の服務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(服務の原則)

第2条 職員は、市民全体の奉仕者として、公務を民主的かつ能率的に運営すべき責任を深く自覚し、誠実かつ公正に職務を執行しなければならない。

(服務の宣誓)

第3条 新たに職員となった者が、玉野市職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年玉野市条例第8号)第2条の規定により服務の宣誓を行う場合においては、辞令交付後辞令交付者の面前で行うものとする。ただし、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2の会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)については、この限りでない。

(一部改正〔令和2年訓令5号〕)

第2章 服務心得

(事務処理)

第4条 職員は、常に、上司の命令に服し、相互の連絡協調を図り、かつ、合理的な方針及び計画を立てて、事務を処理しなければならない。

(応対)

第5条 職員は、面接又は電話による応対にあたっては、親切丁寧を旨とし、重要又は異例の事項についてはこれを記録し、その処理について上司の指示を受けねばならない。

(勤務時間中の離席)

第6条 職員は、勤務時間中に勤務場所を離れるときは、上司又は他の職員に行先、用件及び所要予定時間を明らかにしておかなければならない。

(文書公開の制限)

第7条 文書は、上司の許可を受けなければ他に示し、若しくは内容を告げ、又は謄本を与えてはならない。文書を庁外に携出しようとするときも同様とする。

(時間外又は休日の勤務)

第8条 所属長は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合は、正規の勤務時間外又は休日若しくは代休日であっても、職員に勤務を命ずることができる。

2 所属長は、前項の規定により、職員に勤務することを命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害さないよう考慮し、必要やむを得ない限度において命じなければならない。

(出張)

第9条 職員が出張を要するときは、所定の出張命令書により決裁を受けなければならない。

2 出張した職員は、遅滞なく復命書を提出しなければならない。ただし、特に軽易な事項については、文書にかえ口頭で復命することができる。

(不在の場合の事務処理)

第10条 職員は、出張、休暇等のため不在となる場合において、担当事務のうち未処理の事項で急を要するものがあるときは、その旨を所属長に申し出なければならない。

2 所属長は、前項の申し出があった場合において必要と認めたときは、担当者を定めてこれを処理させなければならない。

(事務の引継ぎ)

第11条 職員は、退職する場合若しくは転任、免職又は休職となった場合には、その日から5日以内に担任事務の要領、懸案事項等を記載した事務引継書を作成し、後任者又は所属長の指名した職員に引き継ぎ、上司の確認を受けなければならない。職員の事務分担に変更を生じたときもまた同様とする。

2 所属長は、前項の規定により届出のあった時季に年次有給休暇を与えることが業務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを変更することができる。

(一部改正〔令和2年訓令5号〕)

(病気休暇)

第13条 職員は、条例第6条第1項第2号又は会計年度任用職員勤務時間規則別表第2第12の項及び別表第3第6の項に規定する病気休暇の承認を受けようとするときは、医師の証明書等を添付して所属長に届け出なければならない。なお、その予定期間を経過しても出勤することができないときにおいては、期間の空白がないよう更に証明書等を添えて届け出なければならない。

2 職員は、前項の承認を受けた期間内に当該疾病又は負傷が治癒し出勤が可能となったときは、医師の証明書等により期間の変更を届け出なければならない。

(一部改正〔令和2年訓令5号・3年24号〕)

(特別休暇)

第14条 職員は、条例第6条第1項第3号又は会計年度任用職員勤務時間規則第11条に規定する特別休暇の承認を受けようとするときは、別に定める申請書等により届出を行い所属長を経由し、人事課長の承認を得なければならない。ただし、分べん等の理由によるときは、医師等の証明書等の添付を要する。

(一部改正〔令和2年訓令5号〕)

(介護休暇)

第15条 職員は、条例第6条第1項第4号又は会計年度任用職員勤務時間規則第12条に規定する介護休暇を取得しようとするときは、所定の介護休暇申請書により承認を受けなければならない。

2 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において、1回の指定期間(条例第10条第1項又は会計年度任用職員勤務時間規則第12条に規定する指定期間をいう。)について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間について一括して請求しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

3 市長は、介護休暇の承認の申請について、特にその事由を確認する必要があると認めるときは、当該申請をした職員に対して、証明書等の提出を求めることができる。

4 職員は、第1項の承認を受けた期間内に介護休暇を受ける理由がなくなった場合は、速やかに届け出なければならない。

(一部改正〔平成28年訓令37号・令和2年5号〕)

(介護時間)

第15条の2 職員は、条例第6条第1項第5号又は会計年度任用職員勤務時間規則第13条に規定する介護時間を取得しようとするときは、所定の介護時間申請書により承認を受けなければならない。

2 前条第3項及び第4項の規定は、前項の介護時間の承認について準用する。

(追加〔平成28年訓令37号〕、一部改正〔令和2年訓令5号〕)

(欠勤)

第16条 職員が、第12条から第15条までに規定する休暇又は玉野市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年玉野市条例第9号)により職務に専念する義務を免除された場合以外の理由により正規の勤務時間中に勤務しないときは、欠勤として取り扱うものとする。この場合において、当該職員は、その理由及び期間を文書で届け出なければならない。

(休暇の事後請求)

第17条 職員は、病気、災害その他やむを得ない理由により事前に休暇の届出又は申請ができないときは、電話、電報、伝言等の方法により速やかに上司にその旨を連絡するとともに、事後遅滞なく所定の手続きを取らねばならない。

(勤務状況の報告)

第18条 所属長は、毎月職員の勤務状況について所定の方法で勤務状況報告書を作成し、当月分を翌月の2日までに人事課長に提出しなければならない。

(証人等)

第19条 職員は、職務に関連した事項について証人、鑑定人又は参考人等として裁判所、地方公共団体の議会又はその他官公庁へ出頭を求められたときは、その旨を所属長に届け出なければならない。

2 前項に規定する場合において、職務上の秘密に属する事項について陳述又は供述を求められたときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

3 職員は、陳述又は供述した内容を速やかに報告しなければならない。

(職務専念義務免除の申請)

第20条 職員は、玉野市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例の規定により職務に専念する義務の免除を受けようとするときは、所定の職務専念義務免除申請書を提出して許可を受けなければならない。

(営利企業等の従事許可の申請)

第21条 職員(地方公務員法第22条の2第1項第1号の会計年度任用職員を除く。)は、同法第38条第1項に規定する営利企業等の従事の許可を受けようとするときは、営利企業等の従事許可申請書を提出して許可を受けなければならない。

(一部改正〔令和2年訓令5号〕)

(営利企業等への従事の届出)

第21条の2 地方公務員法第22条の2第1項第1号の会計年度任用職員は、同法第38条第1項に規定する営利企業等に従事するときは、あらかじめ従事する旨を届け出なければならない。

(追加〔令和2年訓令5号〕)

(履歴事項の変更等)

第22条 職員は、転居、改氏名又はその他身分に異動があったものは、直ちにその旨を住所・氏名等変更届により報告しなければならない。

(一部改正〔平成29年訓令11号〕)

(交通事故報告等)

第23条 職員は、自己に交通事故又は交通違反があったときは、所属長を経由して速やかに交通事故・交通違反報告書により人事課長に提出しなければならない。

(請願及び届の経由)

第24条 請願及び届は特別の事由があるもののほか、所属長を経由しなければならない。

(身分証明書)

第25条 職員は、常に身分証明書(以下「証明書」という。)を携帯し、身分を明らかにする必要があるときは、いつでも提示しなければならない。

2 証明書の交付は、人事課において行う。

3 証明書は、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

4 職員は、証明書を損傷し、又は亡失したときは、速やかに届け出るとともに証明書の再交付を受けなければならない。

5 職員は、証明書の記載事項に変更のあったときは、証明書を返納し、再交付を受けなければならない。

6 職員は、退職等により職員でなくなったときは、速やかに証明書を返納しなければならない。

第3章 庁舎の保全及び火気取締り

(庁舎の保全)

第26条 職員は、庁舎の保全に関しては、次に定める事項を守らなければならない。

(1) 常に庁舎の清潔を保持し、執務に支障のないよう整理整とんに心がけること。

(2) 庁舎の壁又は柱等にはみだりに釘づけをしないこと。

(3) ポスター又はビラ等を掲示するときは、庁内取締りの主管課長の承認を得なければならない。

(4) 廊下その他所定の場所以外に物品を放置し、通行を妨げないこと。

(盗難の防止等)

第27条 職員は、常に物品等の紛失及び盗難の予防に注意しなければならない。

2 金庫の保管責任者は、退庁の際所定の収納所に保管しなければならない。

(火気取締り)

第28条 火災の発生を防止するため本庁にあっては各課に、その他にあっては相当単位ごとに火気取締責任者を置き、それぞれ所属長が所属職員の中から指定する。

2 職員は、火気取締責任者に協力して、常に火災の防止に注意し、必要に応じて適宜の措置をとらなければならない。

第4章 当直

(当直員)

第29条 週休日、休日及び正規の勤務時間外の事務を処理し、庁内の監視にあたらせるため当直員を置く。

(当直員の種類及び勤務時間)

第30条 当直は、日直及び宿直とする。

2 宿直は、各日の午後5時15分から翌日の午前8時30分までとし、日直は、週休日及び休日において、午前8時30分より午後5時15分までとする。ただし、市長が別段の定めをするときは、その定めるところによる。

(当直員の職責)

第31条 当直員は、常に周到な注意のもとにその職責を果たし、非常異変が発生したときは、直ちに主管課長に通報し臨機の措置をなすとともに、登庁者の氏名・時刻その他必要な事項を記録しなければならない。

2 当直員は、職務上必要な場合を除くほか、当直室にあっていつでもその職責を遂行できる態勢を保持し、みだりに庁舎を離れてはならない。

3 当直員は、次の書類・物件の引継を受け、当直事務に備えなければならない。

(1) 当直日誌

(2) 公印

(3) 戸籍届受付簿及び斎場・祭壇使用受付簿

(4) 

(当直員の事務)

第32条 当直員は、次に掲げる事項を処理しなければならない。

(1) 文書及び物品の収受に関すること。

(2) 急を要する文書及び物品の発送に関すること。

(3) 公印、鍵及びその他物品の管守に関すること。

(4) 電報及び電話等の連絡及び来庁者に対する応対に関すること。

(5) 時間外勤務者の勤務時間の確認に関すること。

(6) 庁内の巡回、火気取締り及び戸締まりの確認に関すること。

(7) 国旗及び市旗の掲揚又は降納に関すること。

(事務処理の要領)

第33条 当直員は、次の各号により事務を処理しなければならない。

(1) 親展電報、至急の電報又は至急秘の表示のある封書は、封かんのまま直ちに名あて人にこれを送達しなければならない。

(2) 電報又は至急表示のある封書はこれを開封し、主管する長に送達しなければならない。

(3) 前2号に掲げたもの以外に受領した文書物件は、当直日誌又は受付場に該当事項を記入し、主管課若しくは次番の当直員に引継がなければならない。

(4) 公務に関する連絡のあった場合には、その要旨を記録し、急を要するものは、これを主管する長に通報する等の必要な措置を講じなければならない。

(5) 当直中において死亡届による埋(火)葬許可証の請求があったときは、適法のものに限り正規の手続きにより埋(火)葬許可証を交付する。また、斎場・祭壇に関して使用の請求があった場合には斎場・祭壇使用受付簿に記載し、当直終了時に主管する長に引継がなければならない。

(6) 行路病人、倒死者、変死人又は感染症患者の届出があったときは、ただちに主管課又は所轄警察署に通報するとともに臨機の措置を講じなければならない。

(7) 当直員は定期的に庁内を巡視し、火気取締り、戸締まりの確認及び不要な消灯に注意しなければならない。

(8) 国旗及び市旗の掲揚又は降納は、気象状況を確認し、必要に応じて行わなければならない。

第5章 雑則

(その他)

第34条 この規程に定めるもののほか、職員の服務に関して必要な事項は、市長が別に定める。

1 この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(特殊な勤務に従事する職員の勤務時間等に関する規程の一部改正)

2 特殊な勤務に従事する職員の勤務時間等に関する規程(昭和52年玉野市訓令第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年3月22日訓令第8号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年12月26日訓令第37号)

この規程は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年5月1日訓令第11号)

1 この規程は、訓令の日から施行する。

(玉野市職員の旧姓使用に関する要綱の一部改正)

2 玉野市職員の旧姓使用に関する要綱(平成25年玉野市訓令第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年3月30日訓令第5号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年12月27日訓令第24号)

この規程は、令和4年1月1日から施行する。

玉野市職員服務規程

平成18年3月24日 訓令第1号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第5編 事/第4章 服務・分限・懲戒
沿革情報
平成18年3月24日 訓令第1号
平成19年3月22日 訓令第8号
平成28年12月26日 訓令第37号
平成29年5月1日 訓令第11号
令和2年3月30日 訓令第5号
令和3年12月27日 訓令第24号