○玉野市工事請負業者等選定事務要綱
平成11年8月4日
告示第178号
(目的)
第1条 玉野市の発注する工事又は製造(以下「工事等」という。)の請負契約を締結する場合の指名競争に参加する者の選定等に関する事務の取扱いについては、玉野市財務規則(平成3年玉野市規則第10号)、玉野市契約業者入札等指名審査委員会規程(平成29年玉野市訓令第1号)、玉野市競争入札参加者の資格に関する規程(昭和56年玉野市告示第10号)その他法令に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(一部改正〔平成31年告示58号〕)
(指名基準)
第2条 指名競争に参加させようとする者を選定する場合は、次の各号に掲げるところにより行うものとする。
(1) 工事等を指名競争に付そうとするときは、指名競争に参加する資格を有する者の中から、発注金額に相応する者を指名しなければならない。
(2) 競争に参加する者を指名しようとするときは、次の事項について十分審査するとともに当該年度における指名及び受注の状況を勘案するものとする。
ア 経営能力及び不誠実な行為の有無その他信用状況
イ 工事成績
ウ 手持工事の状況
エ 技術者の状況
オ 当該工事に対する地理的条件
カ 当該工事の施工についての技術的適性
キ 安全管理の状況
ク 労働福祉の状況
ケ 市内産業の振興
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成15年3月28日告示第60号)
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月15日告示第206号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成19年3月23日告示第65号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日告示第118号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日前に締結した請負契約に係る工事については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月14日告示第58号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
(一部改正〔平成27年告示118号〕)
指名基準の留意事項 | |
1 経営能力及び不誠実な行為の有無その他信用状況 | 次の事項に該当する場合は、指名しないこと。 (1) 玉野市指名停止基準(平成17年玉野市告示第204号)(以下「指名停止基準」という。)に基づく指名停止等期間中であるとき。 (2) 本市発注工事に係る請負契約に関し、次に掲げる事項に該当し、当該状態が継続していることから請負者として不適当であると認められるとき。 ① 工事請負契約書に基づく工事関係者に関する措置請求に請負者が従わないこと、工期を遵守しないこと、施工体制台帳の提出をしないことなど請負契約の履行が不誠実であること。 ② 一括下請、下請代金の支払遅延、特定資材等の購入強制等請負者の下請契約関係が不適切であることが明確であること。 (3) 警察当局から市長に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、公共工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している場合など明らかに請負者として不適当であると認められるとき。 (4) 和議申請、自己破産申請を行い又は銀行取引停止を受ける等経営状態が著しく悪化していると認められるとき。 |
2 工事成績 | (1) 本市発注工事における玉野市工事成績評定基準に定める工事成績(以下「工事成績」という。)の平均が過去2年連続して60点未満であるときは指名しないこと。 (2) 工事成績等が優良であるかどうかを総合的に判断すること。 (3) 工事成績の平均が過去2年連続して70点以上であることなど工事成績等が特に優良である場合は、これを十分尊重すること。 |
3 手持工事の状況 | 工事の手持ち状況からみてその工事を施工する能力があるかどうかを総合的に判断すること。 |
4 技術者の状況 | 発注予定工事種別に応じて、その工事を施工するに足りる主任技術者(建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第1項)又は監理技術者(建設業法第26条第2項)が確保できると認められること。 なお、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第27条に定める金額以上の建設工事については、主任技術者又は監理技術者は、工事現場毎に専任の者でなければならない。 |
5 当該工事に対する地理的条件 | 建設業法上の許可を受けている本店、支店又は営業所の所在地及びその地域での工事実績等からみてその地域における工事の施工特性に精通し、工種及び工事規模等に応じてその工事を確実かつ円滑に実施できる体制が確保できるかどうかを総合的に判断すること。 |
6 当該工事の施工についての技術的適性 | 次の事項に該当するかどうかを総合的に判断すること。 (1) その工事の施工に必要な施工管理、品質管理等の技術的水準と同程度と認められる技術的水準の工事の施工実績があること。 (2) 地形、地質等自然的条件、周辺環境条件等その工事の作業条件と同等と認められる条件下での施工実績があること。 (3) その工事と同種の工事について直前2年間において岡山県内公共工事の元請施工実績があること。 (4) 完成工事高のうち、下請に出した比率が極端に高い場合は、慎重に技術的適性を判断すること。 (5) 本市発注工事の額が6,000万円以上の場合は、建設業法第15条の特定建設業の許可を受けている建設業者とすること。 |
7 安全管理の状況 | (1) 本市発注工事について安全管理の改善に関し労働基準監督署等から指導があり、これに対する改善を行わない状態が継続している場合であって明らかに請負者として不適当であると認められるときは、指名しないこと。 (2) 安全管理の状況が優良であるかどうかを総合的に判断すること。 (3) 本市発注工事において過去2年間に労働災害を発生させたことがある業者を指名する際には、安全管理の改善措置等が十分に行われているかどうかを総合的に判断すること。 |
8 労働福祉の状況 | (1) 賃金不払いに関する関係機関等からの通報が市長に対してあり、その状態が継続している場合であって明らかに請負者として不適当であると認められるときは、指名しないこと。 (2) 本市発注工事において建設業退職金共済組合の証紙の購入若しくは貼付が十分かどうかを総合的に判断すること。 (3) 建設労働者の雇用・労働条件の改善に取り組み表彰を受けている等労働福祉の状況が特に優良である場合は、これを十分尊重すること。 |
9 市内産業の振興 | 市内産業の発展、市内業者の育成の観点から本市内における建設業法上の本店、支店又は営業所等の有無に留意すること。 |