○玉野市立学校職員服務規程
昭和36年12月13日
教育委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 玉野市立学校に勤務する職員(以下「職員」という。)の服務については、別に定めあるもののほか、この規程の定めるところによる。
(服務の原則)
第2条 職員は、公務員としての自覚の下に、民主的かつ能率的に職務に従事するため誠実かつ公正に服務しなければならない。
(市費支弁の職員の勤務時間等)
第2条の2 玉野市職員給与条例(昭和28年玉野市条例第2号)及び玉野市会計年度任用職員の給与、旅費及び費用弁償に関する条例(令和元年玉野市条例第27号)の規定に基づき給与を受ける職員(以下「市費支弁の職員」という。)の勤務時間・休日及び休暇等の服務に関しては、玉野市職員の勤務時間・休日及び休暇に関する条例(昭和36年玉野市条例第44号。以下「勤務時間条例」という。)、玉野市職員の勤務時間・休日及び休暇に関する条例施行規則(昭和36年玉野市規則第23号。以下「勤務時間規則」という。)、玉野市会計年度任用職員の勤務時間・休日及び休暇に関する規則(令和2年玉野市規則第26号。以下「会計年度任用職員勤務時間等規則」という。)及び玉野市教育委員会非常勤講師等の勤務条件に関する規則(令和2年教育委員会規則第3号)の定めるところによる。この場合における、事務職員を除く市費支弁の職員については、勤務時間規則第4条第1項及び会計年度任用職員勤務時間等規則第3条第8項中「4週間前」とあるのは「8週間前」と、「8週間後」とあるのは「16週間後」とする。
2 前項の規定にかかわらず、玉野市立玉野商工高等学校教員の給与等に関する条例(昭和45年玉野市条例第16号)の適用を受ける職員(以下「市費教育職員」という。)の勤務時間・休日及び休暇等の服務については、岡山県の職員の例による。
(一部改正〔平成26年教委訓令1号・28年1号・29年2号・30年2号・令和4年4号〕)
(教育委員会の役割)
第2条の3 教育委員会は、職員のうち公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第2条に規定する教育職員(以下単に「教育職員」という。)の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するよう、教育職員が業務を行う時間(同法第7条の指針に規定する在校等時間をいう。以下同じ。)から所定の勤務時間(同法第6条第3項各号に掲げる日(代休日が指定された日を除く。)以外の日における正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間を次の各号に掲げる時間の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。
(1) 1月について45時間
(2) 1年について360時間
(1) 1月について100時間未満
(2) 1年について720時間
(3) 1月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1月、2月、3月、4月及び5月の期間を加えたそれぞれの期間において1月あたりの平均時間について80時間
(4) 1年のうち1月において所定の勤務時間以外の時間において45時間を超えて業務を行う月数について6月
(追加〔令和2年教委訓令1号〕)
(服務の宣誓)
第3条 新たに職員となった者が玉野市職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年玉野市条例第8号)第2条の規定により、服務の宣誓を行う場合においては、次の各号に掲げる者の面前で行うものとする。ただし、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2の会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)については、この限りでない。
(1) 新たに職員となった者の職が校長(園長を含む。以下同じ。)の場合にあっては教育長
(2) 新たに職員となった者の職が校長以外の場合は校長
(一部改正〔令和5年教委訓令6号〕)
(勤務時間の割振り)
第4条 職員の勤務時間については、その職務の態様及び内容に応じ、当該校長がこれを割り振るものとする。
(出勤)
第5条 職員は出勤時刻を厳守し、出勤したときは直ちに自ら所定の方法により報告しなければならない。
(勤務時間中の外出等)
第6条 職員は勤務時間中、みだりに勤務の場所を離れてはならない。
2 用務のため一時勤務の場所を離れ、又は外出しようとするときは、あらかじめ用務行先及び所要予定時間を校長に届け出なければならない。
(休日等の出校又は退出)
第7条 職員は休日、週休日、その他正規の勤務時間以外の時間に、出校し、又は退出する場合はあらかじめ校長の承認を受け、所定の方法で報告をしなければならない。
(年次有給休暇)
第8条 職員が年次有給休暇を受けようとするときは、その前日までに所定の年次有給休暇届出簿により校長に届け出なければならない。
2 校長は、前項の規定により届出のあった時季に年次有給休暇を与えることが業務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを変更することができる。
(病気休暇)
第9条 職員が病気休暇を受けようとするときは、所定の方法により医師の証明書等を添付して校長の承認を受けなければならない。ただし、週休日を除き引き続き6日を超えない病気休暇を受けようとする場合は、玉野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が承認に当たり必要と認めた場合を除き、医師の証明書等の添付を省略することができる。
2 病気休暇を受けた場合において当該疾病又は負傷が治ゆし、出勤が可能となったときは、所定の出勤届に医師の証明書等を添付して届け出なければならない。ただし、前項ただし書の規定により医師の証明書等の添付を省略して病気休暇の承認を受けた場合には、教育委員会が別に定める場合を除き、医師の証明書等の添付を省略し、口頭によりその旨を届け出ることができる。
(特別休暇)
第10条 職員が特別休暇を受けようとするときは、所定の方法により校長の承認を受けなければならない。
(介護休暇)
第10条の2 職員が介護休暇を受けようとするときは、所定の方法により校長の承認を受けなければならない。
2 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において、1回の指定期間(勤務時間条例第10条第1項に規定する指定期間をいう。)について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間について一括して請求しなければならない。ただし、校長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
3 校長は、介護休暇の承認の申請について、特にその事由を確認する必要があると認めるときは、当該申請をした職員に対して、証明書等の提出を求めることができる。
4 介護休暇を受けた場合において、介護休暇の期間が満了したとき又は介護休暇の期間の中途で介護休暇を受ける必要がなくなったときは、所定の方法により届け出なければならない。
(一部改正〔平成29年教委訓令2号〕)
(介護時間)
第10条の3 職員は、介護時間を取得しようとするときは、所定の方法により校長の承認を受けなければならない。
(追加〔平成29年教委訓令2号〕)
(休暇の事後請求)
第12条 職員は病気、災害その他やむを得ない理由により、事前に休暇の届出又は申請ができないときは、電話、電報、伝言等の方法により、速やかに校長にその旨を連絡するとともに事後に遅滞なく所定の手続をとらなければならない。
(欠勤)
第13条 職員は第8条から第10条の3までに規定する休暇又は玉野市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年玉野市条例第9号)により職務に専念する義務を免除された場合以外の理由により正規の勤務時間中に勤務しないときは、欠勤として取り扱うものとする。この場合において、当該職員は、その理由及び期間を文書で届け出なければならない。
(一部改正〔令和4年教委訓令4号〕)
(出勤簿等の管理)
第14条 出勤簿、年次有給休暇届出簿等は厳重に保管し、常に整理しておかなければならない。
(出張)
第15条 職員は出張を命ぜられたときは、所定の出張命令簿により所定の手続をしなければならない。
2 市費支弁の職員の出張の手続及び出張命令簿については、教育委員会事務局の職員の例による。
(一部改正〔平成28年教委訓令6号〕)
第16条 削除
(削除〔平成28年教委訓令6号〕)
(出張命令の変更)
第17条 職員は出張中用務地、日程等の変更を要するときは、その理由を具して出張命令者の指揮を受けなければならない。
(出張の復命)
第18条 職員は、出張後遅滞なく所定の復命書を提出しなければならない。ただし、軽易な事項については、文書に代え、口頭で復命することができる。
(休日及び時間外の勤務)
第19条 休日、週休日及び勤務時間外に勤務を命ぜられた職員が、病気その他やむを得ない理由により命令に従うことができないときは、速やかに校長にその旨を届け出なければならない。
(校外研修)
第20条 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号。以下「法」という。)の教員に関する規定の適用又は準用を受ける者が勤務場所を離れて、同法第22条第2項に規定する研修を受けようとするときは、あらかじめ所定の校外研修承認簿により校長の承認を受けなければならない。
第21条 削除
(削除〔平成28年教委訓令6号〕)
(赴任)
第22条 新たに採用された職員又は転勤を命ぜられた職員は、辞令の交付を受けた日から7日以内に赴任しなければならない。ただし、赴任の期日を特に指定されたときは、この限りでない。
2 病気その他の理由により、前項の期間内に赴任することができないときは、その旨を所属長に届け出て承認を得なければならない。
(事務の引継)
第23条 職員は転勤若しくは休職を命ぜられ、又は退職するときは、速やかに担任事務の処理経過について事務引継書を作成し、後任者又は校長の指定した職員に引継ぎをしなければならない。ただし、軽易な事項については、口頭で引き継ぐことができる。
2 職員は、出張、休暇その他の理由により不在となるときは、担任事務の処理について必要な事項を、あらかじめ校長に申し出、又は関係職員に引き継ぎ、事務処理に遅滞を生じないようにしなければならない。
(履歴書の提出)
第24条 新たに採用された職員又は転勤を命ぜられた職員は、辞令の交付を受けた日から7日以内に所定の履歴書を所属長に提出しなければならない。
2 職員は氏名、住所若しくは学歴に異動を生じ、又は資格、免許等を取得したときは、速やかに所定の履歴事項変更届を提出しなければならない。
(一部改正〔平成29年教委訓令4号〕)
(証人、鑑定人としての出頭)
第25条 職員は職務に関し証人、鑑定人、参考人等として裁判所、地方公共団体の議会その他官庁への出頭を求められた場合は、所定の出頭届を提出しなければならない。
2 職員は、職務に関し陳述又は供述した内容を速やかに所定の陳述(供述)報告書により報告しなければならない。
(職務専念義務の免除申請)
第26条 職員は、玉野市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例の規定により職務に専念する義務の免除を受けようとするときは、所定の職務専念義務免除申請書を提出して承認を受けなければならない。
(教育公務員の兼職等)
第27条 法の適用又は準用を受ける職員が、同法第17条の規定により教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業等に従事しようとするときは、あらかじめ所定の兼職認可申請書により承認を受けなければならない。
(営利企業等の従事許可の申請)
第28条 職員(地方公務員法第22条の2第1項第1号の会計年度任用職員を除く。)は、同法第38条第1項に規定する営利企業等の従事の許可を受けようとするときは、所定の営利企業等の従事許可申請書を提出して許可を受けなければならない。
(一部改正〔令和5年教委訓令6号〕)
(営利企業等への従事の届出)
第28条の2 地方公務員法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員は、同法第38条第1項に規定する営利企業等に従事するときは、あらかじめ従事する旨を届け出なければならない。
(追加〔令和5年教委訓令6号〕)
(申請書等の取扱)
第29条 この規程に定める申請書、届出は、すべて教育委員会あてとし、特別の定めがあるものを除くほか、学校長を経て教育委員会に提出するものとする。
(その他)
第30条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会において別に定める。
附則
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和37年1月1日から適用する。
2 この規程施行の際現に職員が受けている承認又は許可は、それぞれこの規程の相当条項により受けたものとみなす。
3 職員の職務と責任の特殊性に基づいて、この規程により難いものについては、なお従前の例による。
4 この規程の施行により従前の「玉野市教育職員服務規程」(昭和30年玉野市教育委員会訓令第3号)は、これを廃止する。
附則(昭和45年4月14日教委訓令第3号)
この規程は、訓令の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附則(昭和46年2月1日教委訓令第1号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 市費支弁の職員の年次休暇の算定及び取扱いについては、昭和46年1月1日から適用する。
附則(昭和47年3月14日教委訓令第2号)
この規程は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和54年11月22日教委訓令第3号)
この規程は、訓令の日から施行し、昭和54年8月24日から適用する。
附則(昭和57年7月13日教委訓令第2号)
この訓令は、昭和57年7月15日から施行する。
附則(昭和58年12月14日教委訓令第6号)
この訓令は、昭和59年1月1日から施行する。
附則(昭和63年12月5日教委訓令第6号)
この規程は、訓令の日から施行する。
附則(平成7年3月23日教委訓令第2号)
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日教委訓令第5号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月26日教委訓令第1号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日教委訓令第1号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月20日教委訓令第6号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月14日教委訓令第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成29年5月9日教委訓令第4号)
この規程は、教育委員会訓令の日から施行する。
附則(平成30年3月27日教委訓令第2号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月25日教委訓令第1号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年8月23日教委訓令第4号)
この規程は、訓令の日から施行する。
附則(令和5年7月25日教委訓令第6号)
この規程は、訓令の日から施行する。